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2012 年06 月30 日

人材派遣会社法改正に悲鳴

 6月27日日経新聞夕刊の記事から。  10月施行の改正労働者派遣法によって日雇い派遣は原則禁止となるが、主婦や学生はその例外扱いされるので、主婦層による派遣を強める方針だった人材派遣会社もあるようだ。法改正一般においてそうであるように改正派遣法はまだ制度の骨格が決まっただけで、その具体的な内容は政省令で決まる。厚労省部会では、低所得者保護のために日雇い派遣の対象は一定の年収以上の層に限るべきとのことで、世帯年収500万円をそのラインとする方向らしい。しかし、高年収の世帯では日雇い派遣の必要がないとして、年収制限は日雇い派遣を必要とする低所得層の雇用を逆に奪うと猛反発しているという。  低所得層保護の立法目的のはずが、現実は低所得層切り捨ての結果を招きかねず、結局は、法の保護の下にない非合法な派遣が横行することとなるのではないか。派遣労働の需要・必要性とその弊害の除去の調整としての規制の方法・態様をどのように決定するか。問題は、そのような単線の(表面化している表向きの)利益調整にとどまらずに、それらの背景にある、製造業界と派遣業界の利益調整、さらには経産省と厚労省の省益調整、さらには厚労族議員の対立という構造の中で、肝心の派遣労働者の利益が転がされているということだ。それらをすべて調整することが政省令に求められている。ちょうど、先に東京高裁で違法判断を受けた医薬品ネット販売規制の省令にみるように、法律の規制の内容を具体化するのは政省令だ。そして、その利益調整をするのが行政法的にはパブリックコメントだ。パブリックコメントの手続きを見守りたい。

投稿者:ゆかわat 08 :27| ビジネス | コメント(0 )

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